先生の副業事情を解説するサイト|副業Teacher

副業は一定の条件を満たせばOK!先生でもはじめやすいビジネスとは

教員・教師が副業できるケースは私立の学校で就業規則に副業禁止が定められていないケースと公務員を含めて非常勤で勤務しているケースです。例外の有無や先生の懐事情など、副業を検討している先生が気になる情報をわかりやすくまとめています。

先生でも副業できるケース

副業する先生と生徒

 

公務員かつ常勤で学校の先生をしている場合は副業禁止ですが、私立の学校や公務員を含めて非常勤の場合は副業できるケースがあります。

 

実際に副業できるかどうかは勤務先の就業規則によって決まるので、必ず確認するようにしてください。

 

当サイトでは副業を検討している先生に向けて、教員ならではの注意点やメリット・デメリット、税金に関する情報などを幅広く紹介しております。

 

公務員は副業禁止

公務員の先生規則

 

公立学校の教師は「公務員」になりますので、公務員法によって副業に関するルールが定められています。

 

地方公務員法 第三十八条(営利企業への従事等の制限)

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

 

 

 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

引用元:地方公務員法

 

教育公務員特例法 第十七条(兼職及び他の事業等の従事)

第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

 

 前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。)については、適用しない。

 

 第一項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

引用元:教育公務員特例法

 

公務員の副業に関する法律を簡単にまとめると、
「常勤は原則として副業禁止。ただし、人事委員会や市町村が認めれば例外もある。」
という形になります。

 

例外が認められるケースは稀で、家庭の事情や社会貢献・スキルアップなど大義名分がないと厳しいでしょう。

 

非常勤については副業禁止のルールが適用外になり、公務員の特性から職場独自のルールで副業を制限されることは原則としてありません。

 

私立の場合

私立の先生規則

 

私立の学校(私学)は、国及び地方公共団体から助成を受けているため、営利だけを追求した民間企業ではありません。
そのため、先生(教員)の在り方や相応の待遇で雇用するルールなどが教育基本法で定められています。

 

教育基本法(私立学校)

第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

引用元:教育基本法

 

教育基本法(教員)

第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

 

 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

引用元:教育基本法

 

これだけを見ると公務員と同様に副業禁止になると思われがちですが、副業禁止は公務員法によって定められたルールで、私学教師の副業を禁止する法律はありません。

 

私立の先生は勤務先ごとに定められた就業規則によって副業の可否が決まります

 

全体的な傾向として、非常勤はほぼ全て副業OKです。
丸をする男性
常勤も半数以上の私学が禁止ではありません。

 

副業する際に申請や許可が必要なのかも学校ごとの就業規則によって異なり、こちらも副業OKの私学は半数以上が勤務先への申告不要で手軽に副業ができます。

 

ただし、副業を禁止している私学も相応数あるので、必ず就業規則を確認してから副業を検討してください。

 

先生(教員)としての立場

学校の先生(教員)は生徒の見本となる社会人であるべきで、昨今は生徒の親が素行の悪い先生に対して厳しい対応をするケースが増えています。

 

副業OKの職場環境でも、教師にふさわしくない職種の副業に就くと問題になりやすいので注意しましょう。

 

例えば、トラブルになりやすい副業としては、水商売、ギャンブル系、ネットワークビジネスなどが挙げられます。

 

副業する場合は生徒やその親にバレた時でも、悪すぎるイメージを抱かれない仕事を選ぶようにしてください。

 

先生の懐事情

小中学校の先生の平均年収は600~700万円で、全職種の平均より高い給料を貰える職業です。

 

また、常勤の場合は残業や部活の顧問など拘束時間が長いため、私学の場合でも常勤で副業している先生は少数になります。
割に合うかは別にして収入自体はそれなりに高いので、副業してまで収入を増やしたいと思わない先生も多いでしょう。

 

ただし、学校の先生は経験年数で給料が増える仕組みになっており、新人教師は負担が少ないポジション(私学の場合は副担任、部活の顧問無しなど)で大切に育てる傾向があります。

ステップアップを狙う女性

 

そのため経験が浅い若手の先生は「給料が安くて時間に余裕がある」という状態となりやすく、副業をしたいと考える方が多いようです。

 

もちろん、給料には満足しているけど趣味を理由にもっと稼ぎたいと思う方や、将来を見据えて投資や副業で資産形成しようとする先生もたくさんいます。

 

資金調達はできる?

ファクタリングを学ぶ男性

 

営んでいるビジネスの内容によっては、まとまった事業資金が必要となる場合があります。
資金調達の選択肢は副業の規模や法人か個人事業主か等によっても異なりますので、事業拡大も視野に入れるのであれば、あらかじめどのような手段が執れるのかも確認しておくようにしましょう。

 

なお、近年では「ファクタリング」と呼ばれる資金調達方法が小規模事業者(事業規模が小さい法人や個人事業主)から人気を集めています。

 

ファクタリングとは、簡単に言うと「売掛金の買取サービス」です。
金銭の借入ではなく資産(債権)の売買のため「信用が無くても利用できる」「即日決済も可能」などの特徴があります。
一方で、ファクタリングには「コストが高い」というデメリットがありますので、ご利用の際はしっかりと計画を立てる・サービスを比較する等の対策を講じるようにしてください。

 

参考サイト:ファクタリング会社比較

 

先生から人気の副業

複数の先生

 

オンライン教師をする女性
非常勤で、将来的に常勤へのステップアップを狙っている先生から人気の副業が、塾講師家庭教師です。
現役の先生は採用されやすく、生徒に勉強を教える経験が教師としてのスキルアップに繋がります。

 

常勤の先生は時間に余裕がなく、試験期間の繁忙期と夏休み中など閑散期との差が大きい事情があるため、融通の利くバイトが人気です。

 

配送バイトをする女性

 

昨今は、手作りアクセサリーの販売転売ヤー(せどり)などのように、雇われるのではなく自営業として収入を得る副業が需要を高めています。

 

時給制の副業は、飲食系~倉庫系など様々な業種が選ばれていて、派遣会社に登録して単発バイトする方法もおすすめです。

 

先生の仕事は生徒や親への対応、同僚との人間関係など精神的負担が大きいため、趣味を活かした職種で気分転換しながら働ける副業を選ぶのが理想です。

 

 

先生でも副業できる!

先生の副業事情をまとめると、このようになります。

  • 公立の場合は一定の条件を満たせば可
  • 私立の場合は就業規則の定め次第では可

 

虫眼鏡を覗く女性
したがって、私立の場合は副業ができる可能性が高いと言えますが、トラブルを避けるためにもまずは就業規則を確認するようにしてください。

 

また、副業が可能であったとしても、教師という立場を鑑みた上で職種を選ぶということを忘れないようにしましょう。

 

当サイトでは先生でもできるおすすめの副業やビジネスの基礎知識等の情報を随時発信していきますので、ぜひ定期的にチェックしてみてくださいね。